結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−17330(T2006−17330/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DHC」、「サンブロック」及び「ミルク」の文字を三段に横書きした構成よりなり、第3類「日焼け止めミルキーローション,その他の日焼け止め乳液」を指定商品として、平成16年12月9日登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『サンブロック』の文字を横書きしてなる登録第1063069号商標及び『遊び場サンブロック』の文字を横書きしてなる登録第4614438号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「DHC」、「サンブロック」及び「ミルク」の文字を三段に横書きした構成よりなるところ、本願指定商品との関係においては、その構成中「サンブロック」の文字は、「日焼け止め」あるいは「日焼け止め用」の意味合いで、また、「ミルク」の文字は、「ミルク状のもの、乳液」の意味合いで、商品の品質、用途等を表示する語として理解され、使用されているといい得るものであるから、それぞれ、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、極めて弱い部分とみるのが相当である。
してみれば、本願商標からは、その構成文字の全体から生ずると認められる「ディーエイチシーサンブロックミルク」の称呼のほか、最上段に記載された「DHC」の文字部分から生ずる「ディーエイチシー」の称呼を生ずると認められるものであって、「サンブロック」の称呼は生じないというべきである。
したがって、本願商標から「サンブロック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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