結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−8920(T2006−8920/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エルカート」の片仮名文字と「ELCART」の欧文字をそれぞれ標準文字で書してなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製いすカバー,カーテン,テーブル掛け,どん帳」及び第25類「被服(「ヘルメット」を除く。),履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし、平成17年6月10日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、その構成中に、仏国の『アシェット フィリパキ プレス ソシエテ アノニム』が雑誌あるいはファッション製品の商標として使用している著名な商標『ELLE』(以下「引用標章」という。)と同一若しくは類似する文字若しくは表音表記「エル」の文字を有するものであるから、取引者、需要者は、あたかも上記会社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨判断、認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「エルカート」の文字と「ELCART」の文字を一段に横書きしてなるところ、各文字部分は、それぞれ同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、各構成文字より生ずる「エルカート」の称呼も一連によどみなく称呼できると認められるものであって、他に「エル」及び「EL」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体として一連一体の造語よりなるものとみるのが相当である。
また、本願商標の指定商品と引用標章に係る商品とは、その用途、販売場所等を異にするものである。
そうとすれば、たとえ、引用標章が「雑誌」等に使用される標章として広く知られているとしても、本願商標と引用標章とは、前記のとおり、別異のものと看取、理解される非類似のものであって、他に両者を関連づけてみるべき理由もないことから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用標章を想起又は連想し、当該商品が原審説示の者と何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとはいえない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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