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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「商標の類否と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−8920(T2006−8920/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−8920(T2006−8920/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の類否と要部抽出
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−8920(T2006−8920/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の類否と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エルカート」の片仮名文字と「ELCART」の欧文字をそれぞれ標準文字で書してなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製いすカバー,カーテン,テーブル掛け,どん帳」及び第25類「被服(「ヘルメット」を除く。),履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし、平成17年6月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、「本願商標は、その構成中に、仏国の『アシェット フィリパキ プレス ソシエテ アノニム』が雑誌あるいはファッション製品の商標として使用している著名な商標『ELLE』(以下「引用標章」という。)と同一若しくは類似する文字若しくは表音表記「エル」の文字を有するものであるから、取引者、需要者は、あたかも上記会社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨判断、認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「エルカート」の文字と「ELCART」の文字を一段に横書きしてなるところ、各文字部分は、それぞれ同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、各構成文字より生ずる「エルカート」の称呼も一連によどみなく称呼できると認められるものであって、他に「エル」及び「EL」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体として一連一体の造語よりなるものとみるのが相当である。

また、本願商標の指定商品と引用標章に係る商品とは、その用途、販売場所等を異にするものである。

そうとすれば、たとえ、引用標章が「雑誌」等に使用される標章として広く知られているとしても、本願商標と引用標章とは、前記のとおり、別異のものと看取、理解される非類似のものであって、他に両者を関連づけてみるべき理由もないことから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用標章を想起又は連想し、当該商品が原審説示の者と何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとはいえない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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