sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「インセクト」の称呼の音の差異の判断(第4条第1項第11号|審判不服2006−12974(T2006−12974/J1))

審判番号
不服2006−12974(T2006−12974/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「インセクト」
争点(論点)
称呼の音の差異の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−12974(T2006−12974/J1)・不服)は、本件商標「インセクト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音の差異の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「インセクト」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年9月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3359651号商標は、「INCEPT」の欧文字を書してなり、平成5年11月22日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同9年11月14日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4560996号商標は、「Incept」の欧文字と「インセプト」の片仮名文字とを二段に書してなり、平成12年7月14日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同14年4月19日に設定登録されたものである。

以下、これらを総称して、「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなり、その構成文字より「インセクト」の称呼を生ずること明かである。一方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなり、その構成文字より「インセプト」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、本願商標より生ずる「インセクト」の称呼と、引用商標より生ずる「インセプト」の称呼とを比較するに、両者は、いずれも5音節中の第4音において、「ク」と「プ」の音の差異を有するところ、「ク」の音の子音「k」は、軟口蓋音であるのに対して、「プ」の音の子音「p」は、両唇音であってその調音場所を異にし、5音節という比較的短い音構成にあっては、該差異音は、明瞭に聴取されるものであるから、両商標は、称呼上相紛れることはないとみるのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、外観上相紛れるおそれがない程に相違し、さらに、観念についてみると、本願商標は、「昆虫」の意味を有する親しまれた英語「insect」に通じるものであることから、「昆虫」の観念を生ずるのに対し、引用商標は、特定の意味を想起させない一種の造語と認められるものであって、観念上は比較できないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。