結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−12974(T2006−12974/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「インセクト」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年9月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3359651号商標は、「INCEPT」の欧文字を書してなり、平成5年11月22日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同9年11月14日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4560996号商標は、「Incept」の欧文字と「インセプト」の片仮名文字とを二段に書してなり、平成12年7月14日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同14年4月19日に設定登録されたものである。
以下、これらを総称して、「引用商標」という。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなり、その構成文字より「インセクト」の称呼を生ずること明かである。一方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなり、その構成文字より「インセプト」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、本願商標より生ずる「インセクト」の称呼と、引用商標より生ずる「インセプト」の称呼とを比較するに、両者は、いずれも5音節中の第4音において、「ク」と「プ」の音の差異を有するところ、「ク」の音の子音「k」は、軟口蓋音であるのに対して、「プ」の音の子音「p」は、両唇音であってその調音場所を異にし、5音節という比較的短い音構成にあっては、該差異音は、明瞭に聴取されるものであるから、両商標は、称呼上相紛れることはないとみるのが相当である。
また、本願商標と引用商標とは、外観上相紛れるおそれがない程に相違し、さらに、観念についてみると、本願商標は、「昆虫」の意味を有する親しまれた英語「insect」に通じるものであることから、「昆虫」の観念を生ずるのに対し、引用商標は、特定の意味を想起させない一種の造語と認められるものであって、観念上は比較できないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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