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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−5664(T2006−5664/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類、第18類、第20類、第21類、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品(別掲2参照)として、平成17年6月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、「モットー」それ自体を表す「motto」の欧文字と、「Lifestyles Of Health And Sustainability」の頭文字である「lohas」(自由国民社「現代用語の基礎知識2005」1001頁、集英社「imidas2005」1384頁)の欧文字とを普通に用いられる域を脱しない方法で連綴して書してなるものであるところ、該構成態様からは、直ちに、「環境と人間にできるだけ負荷を与えないことをモットー(標語)とする(Motto for Lifestyles Of Health And Sustainability)」程の意味合いで、単なるキャッチフレーズ表記と直観されるにすぎないものなので、これを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「motto lohas」の文字からなるところ、その構成中、前半の「motto」の文字が「モットー。標語」の意味を有する英語であり、また、後半の「lohas」の文字が「Lifestyles Of Health And Sustainability」の各単語の頭文字を取った略語であって、「ロハス」又は「ローハス」と称呼され、「健康と環境、持続可能な社会生活を心掛ける生活スタイルの総称」(自由国民社「現代用語の基礎知識2007」641頁)や「健康と持続可能性(環境配慮)を志向するライフスタイル」(集英社「imidas2007」246頁)といった意味合いで、近年、注目を集めている語であるとしても、これらの語を組み合わせて「motto lohas」と一連に表示してなる本願商標に接する需要者が、直ちに原審説示のような意味合いをもって、これを単なるキャッチフレーズとしてのみ認識するものとは認め難く、むしろ、かかる構成態様に照らせば、「モットーロ(ー)ハス」又は「モットロ(ー)ハス」の一連の称呼をもって一体の造語として認識するものとみるのが自然である。

また、当審において調査したが、指定商品を取り扱う業界において、「motto lohas」の文字が商品の広告宣伝等のためのキャッチフレーズとして使用されている事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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