結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23956(T2005−23956/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「パッション」の文字を標準文字により表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月29日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年12月12日付けの手続補正書により、第3類「塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「(1)本願商標は、登録第507000号商標、同第1558408号商標、同第1782049号商標、同第2025382号商標、同第2053996号商標、同第2101037号商標、同第2221346号商標、同第2367044号商標、同第4835058号商標、国際登録784711号商標(以下「引用商標1」という。)及び「パッションレッド」の文字を標準文字で表してなる同第4752427号商標(以下「引用商標2」という。)と類似の商標であって、同一及び類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品「消臭剤,芳香消臭剤」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できない
ことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第5類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲は明確なものとなったものであるから、本願指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定を具備するものとなった。
また、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
次に、本願商標と引用商標2との類否について検討する。
引用商標2は、前記のとおり「パッションレッド」の文字を表してなるところ、外観上まとまりよく一体的に表現されており、各文字間に軽重の差も認められない。
そうとすれば、引用商標2は、該構成文字全体に相応して「パッションレッド」の称呼のみを生ずる一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、引用商標2から「パッション」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標2とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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