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Trademark Appeal Case

「EFFECT」の品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−17112(T2006−17112/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エフェクト」の片仮名文字と「EFFECT」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における平成18年3月6日付けの手続補正書により、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,衛生又は生理用パンティライナー」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、「EFFECT」及び「エフェクト」の文字を二段に表示してなるところ、本願指定商品中、例えば「薬剤,衛生マスク」等は、その用途に応じた効果や効能を有するものであり、その需要者は、一定の効果や効能を得られることを期待してその商品を購入するのであるから、そのような商品に「効果。効能。」の意味を有する「EFFECT」とその表音を表す「エフェクト」の文字を普通に用いられる方法で表示しても、需要者は、これを商標として認識するのではなく、「一定の効果や効能を有するもの」という意味合いを認識するにすぎず、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「エフェクト」及び「EFFECT」の文字からなるものであるところ、たとえ、該文字に「効果。効能。」という意味があるとしても、そのことから直ちに原審説示の意味合いを認識させるものとは認め難く、また、当審において調査したが、指定商品を取り扱う業界において、「エフェクト」及び「EFFECT」の文字が商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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