Trademark Appeal Case
称呼類似と役務商品類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91250号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4277284号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年12月26日に登録出願され、「メタックス」の文字と「METAX」の文字とを二段に併記してなり、第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,紙の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,食料品の加工,石材の加工,セラミックの加工,電気めっき,フライス削り,焼きなまし,焼き戻し,溶融めっき,剥製,木材の加工,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,一般廃棄物の処分,産業廃棄物の処分,廃棄物の再生,グラビア製版,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,金属加工機械器具の貸与,靴製造機械の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,製本機械の貸与,繊維機械器具の貸与,たばこ製造機械の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与」を指定役務として、平成11年5月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和58年5月16日に登録出願され、「メタックス」の文字と「Metax」の文字とを二段に併記してなり、第16類「織物、編物、フェルト、その他の布地」を指定商品として、昭和61年2月28日に設定登録された登録第1843937号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と密接な関係にある役務に使用するものであるから、その指定役務中「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)」について、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標の指定役務中「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)」は、引用商標の指定商品「織物、編物、フェルト、その他の布地」とは、役務の提供と商品の製造・販売が同一業者によって行われるものではなく、さらに、役務と商品の用途及び役務の提供場所と商品の販売場所が一致していないものであることから、両者は、異にするものといわざるを得ない。
なお、申立人は、本件商標の指定役務中、申立てに係る役務と引用商標の指定商品とは密接な関係にあるとして種々述べているが、その主張の裏付けとなる証拠は甲第3号証のみであり、申立人の主張する理由としては乏しいものといわざるを得ない。
してみれば、本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであって、本件商標は、その称呼において引用商標に類似する商標であるが、引用商標に係る指定商品と類似の役務について使用をするものとは認められない。
したがって、本件商標は、その指定役務中、申立てに係る役務について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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