sokuhyo

Trademark Appeal Case

引用商標の権利消滅と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−24040(T2005−24040/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「レインコート,ティーシャツ,タンクトップ,タートルネック型のシャツ・セーター,プルオーバー型のシャツ・セーター,その他のシャツ・セーター,パンツ,ボディースーツ,ボクサーショーツ,ショーツ,その他の下着,布製よだれ掛け,幼児用下着,幼児用布製おしめ,幼児用布製おしめカバー,その他の幼児用おしめカバー,ロンパース,幼児用のジャンプスーツ,カバーオール,幼児用毛糸製の靴下,その他の幼児用衣服,巻きスカート型のバスローブ,その他のバスローブ,その他の寝巻き類,水泳着,ジャンパー,ネクタイ,スカーフ,バンダナ,オーバーオール,ドレス,スカート,ベスト,ジャージー製被服,ウォームアップスーツ,スエットシャツ,スエットパンツ,コート,ジャケット,エプロン,靴下,ミトン,手袋,耳覆い,バイザー,ニット製の帽子,その他の帽子,その他の被服,サスペンダー,硬貨・紙幣を収納できるベルト,その他のベルト,スリッパ,その他の履物,ヘッドバンド,野球用ユニフォーム,ポンチョ,リストバンド」を指定商品として、平成16年10月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、登録第3115326号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年1月31日に存続期間が満了し、同18年10月4日にその抹消登録がなされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。