結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−1756(T2006−1756/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月31日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成19年2月5日付け手続補正書により、第19類「小梁用の木材,角材,建築骨組み用木材,木製の建築用トラス,柱用木材,その他構造材として使われる木材,足場組の材料としての合板材,構造用フレームに用いられる合板材,合板板材,その他の合板ベニヤ材,その他の木材,建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,セメント及びその製品,石材,建築用ガラス,吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),建具(金属製のものを除く。),可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、要旨次のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「TrusJoist」の欧文字を筆記体にて表してなるものであり、該構成中の「Trus」の文字部分は、「トラス,三角形の幾何学的剛性に基づいて、直線構材で作られた構造用骨組み」を意味するもの、「Joist」の語は、「小梁、根太」等の意味を有するものであり、本願商標は、「トラス組の小梁・根太」の意味合いを表すものと認められ、本願商標をその指定商品中、例えば、「木材,石材」等について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「木製(石製)のトラス組の小梁材,トラス組の木製(石製)の根太,トラス組建築用又は構築用の木材(石材)」等程度の意味合いを把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、その指定商品中、例えば、前記商品について使用するときは、商品の品質、用途、形状を普通に用いられる域を脱しない方法で表してなるにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願に係る指定商品中「トラス」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第19類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、別掲に示すとおり、「TrusJoist」と認められる文字よりなるところ、該文字は、毛筆で書したような筆記体風の書体をもってまとまりよく一体的に表されているものであり、たとえ、構成中の「Joist」の文字が、「根太;梁」(「研究社新英和大辞典」株式会社研究社、2002年発行)の意味を有する語であるとしても、欧文字の成語としては存在しない「Trus」の文字とを結合してなる「TrusJoist」の文字全体からは、原審説示の意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、また、職権をもって調査するも、該文字がその指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そうとすれば、本願商標はその構成全体をもって、一種の造語を表したものというべきであって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではない。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められ、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(3)したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、また、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。