結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−6216(T2006−6216/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「包装百貨店」の文字を書してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『包装百貨店』の文字を横書きしてなるものであるが、この文字全体より包装用品をいろいろ取りそろえて売っている店、包装(用品)のデパートというほどの意味がただちに理解されると認められるものであって、店の品揃えの特長を表した文字として需要者に認識されるにすぎないものというのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「包装百貨店」の文字よりなるものであるところ、その構成文字全体より直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、指定商品との関係においても、具体的な意味、観念を直感させるものとはいえず、むしろ一種の造語を表したものと判断するのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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