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Trademark Appeal Case

結合商標の著名性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−3577(T2006−3577/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FORD MODELS SUPERMODEL OF JAPAN」の欧文字を横書きしてなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年4月20日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、同年4月23日付け手続補正書及び同18年2月27日付け手続補正書により、第41類「美人コンテストの企画・運営又は開催」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標は、需要者間に広く認識されているアメリカ合衆国ミシガン州に所在の自動車の取扱いにおいて著名な会社名「FORD MOTORS COMPANY(フォードモータースカンパニー)」の略称として広く知られている「FORD」の文字をその商標中に含むものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。

(2)本願商標は、需要者間に広く認識されているアメリカ合衆国ミシガン州に所在の自動車の取扱いにおいて著名な会社名「FORD MOTORS COMPANY(フォードモータースカンパニー)」の略称として広く知られている「FORD」の文字をその商標中に含むものであるから、これをその指定役務に使用した場合は、上記の会社と経済的又は組織的に何らかの関係にある者の業務に係る役務であるかの如く、業務の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

原査定は、前記2のとおり、本願商標が拒絶理由(1)及び(2)のいずれにも該当するとしているので、以下、それぞれについて検討する。

(1)商標法第4条第1項第8号について

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるものであるところ、「FORD」、「MODELS」、「SUPERMODEL」、「OF」及び「JAPAN」の各文字は、それぞれ、半文字程度間隔を有しているが、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、前記1の補正後の本願指定役務との関係においては、構成全体をもって一種の造語からなるものとみるのが相当であり、構成中の「FORD」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。

してみれば、本願商標は、他人の著名な略称を含む商標とはいい得ないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当するということはできない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本願商標は、本願指定役務との関係においては、構成全体をもって一種の造語からなるものとみるのが相当であること、上記(1)のとおりである。

そして、本願指定役務は、前記1のとおり、第41類「美人コンテストの企画・運営又は開催」であるところ、これらは、原査定で引用した「FORD MOTORS COMPANY(フォードモータースカンパニー)」の業務に係る主たる商品である「自動車」とは、生産、販売、提供部門等を全く異にするものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、該役務が、あたかも上記他人若しくは上記他人と経済的、組織的に関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるとはいい得ないものであるから、商標法第4条第1項第15号に該当するということはできない。

以上のとおり、本願商標は、上記の拒絶の理由(1)及び(2)のいずれにも該当するものではないから、これら条項に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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