sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品取消と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−190(T2006−190/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キャストパズル」の文字を標準文字で表してなり、第28類「パズルおもちゃ」を指定商品として、平成16年9月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4503784号商標(以下「引用商標」という。)は、「キャスト」の文字を標準文字で表してなるところ、平成12年3月27日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同13年9月7日に設定登録されその後、商標登録の取消審判により、指定商品中、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ」について取り消すべき旨の審決がされ、平成18年8月11日にその確定審決の登録がされたものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、前記2のとおり指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。