結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15769(T2006−15769/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「今村芳翠園」の文字を標準文字で表してなり、第30類「茶」及び第32類「清涼飲料」を指定商品として、平成17年8月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『芳翠園』の文字を縦書きしてなる登録第1142176号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「今村芳翠園」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔に表されており、外観上、まとまりよく一体的に看取され、しかも、本願商標全体より生ずると認められる「イマムラホウスイエン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく、一気一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、「今村」の文字が、ありふれた氏の一つとして認識される場合があるとしても、本願商標のかかる構成にあっては、これに接する取引者、需要者をして、殊更に「今村」の文字部分を省略して、「芳翠園」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生じる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、「今村芳翠園」の文字全体として特定の屋号、店名等を表した一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「イマムラホウスイエン」の称呼のみを生ずるといわざるを得ない。
したがって、本願商標より「ホウスイエン」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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