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結論

勝訴(請求認容)

商標「おまかせ自動ダビング」と「おまかせ」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2005−21530(T2005−21530/J1))

審判番号
不服2005−21530(T2005−21530/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「おまかせ自動ダビング」引用商標「おまかせ」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−21530(T2005−21530/J1)・不服)は、本件商標「おまかせ自動ダビング」と引用商標「おまかせ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「おまかせ自動ダビング」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2080823号商標(以下「引用商標1」という。)は、「おまかせ」の文字を書してなり、昭和60年10月8日登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具,映画機械器具,医療機械器具,これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、同63年9月30日に設定登録され、その後、指定商品中の「医療機械器具,その部品および附属品」についての登録は、平成15年12月17日付けの審決により取り消され、その確定の登録が同16年3月3日にされたものである。

同じく、登録第2670593号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年1月16日登録出願、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同6年5月31日に設定登録され、その後、同17年8月3日に、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第16類「電気式鉛筆削り」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がされたものである。

同じく、登録第4896428号商標(商願2004−116841号、以下「引用商標3」という。)は、「おまかせ」の文字を標準文字により表してなり、平成16年12月22日登録出願、第7類「鉱山機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,風水力機械器具,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」を指定商品として同17年9月22日に設定登録されたものである。

以下これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1に示すとおり、「おまかせ自動ダビング」の文字を書してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表わしてなるものであり、その全体より生ずる「オマカセジドウダビング」の称呼も決して冗長というものでもなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成文字中の「自動ダビング」の文字がその指定商品との関係において、商品の品質を表示する場合があるとしても、本願商標の如き構成にあっては、「おまかせ」と「自動ダビング」とに分離して「おまかせ」のみを抽出して称呼すべきではない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「オマカセジドウダビング」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標より「オマカセ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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