結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−8760(T2006−8760/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マナー着信音」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年9月3日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同17年11月29日付け及び当審における同18年5月2日付け手続補正書により、最終的に、第9類「移動体電話機・その他の電話機械器具の為のダウンロード可能な着信音・着信音声・着信メロディー,その他のダウンロード可能な着信音・着信音声・着信メロディー,通信回線を通じてダウンロードされる移動体電話用コンピュータプログラム・画像(動画及び静止画をも含む)データ・待ち受け用の音声付き画像(動画及び静止画をも含む)データ,移動体電話用コンピュータプログラム・画像(動画及び静止画をも含む)データ・待ち受け用の音声付き画像(動画及び静止画をも含む)データを記憶させた磁気ディスク等の記録媒体,移動体電話機・その他の電話機械器具の為のダウンロード可能な待ち受け用の音声付き画像(動画及び静止画を含む),その他のダウンロード可能な画像(動画及び静止画をも含む)・音楽・音声,電子計算機端末を通じてダウンロード可能なコンピュータ用又は家庭用テレビゲーム機用のゲームプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた記録媒体,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,業務用テレビゲーム機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『マナー着信音』の文字を標準文字で表してなるものであるが、近年では、携帯電話の普及に伴い、公共空間で携帯電話をマナーよく使用するための着信通知設定が『マナーモード』と称されて広く一般に親しまれている実情よりすれば、本願商標からは『他人に迷惑をかけることのない携帯電話の着信音』程度の意味合いを容易に理解させ得るものであるから、これをその指定商品・役務中、前記に照応する商品・役務(例えば「移動体電話機・その他の電話機械器具の為のダウンロード可能な着信音・着信音声・着信メロディー」等)に使用するときは、単に商品の品質又は役務の質(内容)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「マナー着信音」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで、等間隔に書き表されており、全体として一語を形成しているものといえるものである。
そして、たとえ「マナー」の文字が「行儀、作法」等の意味を有し、「着信音」の文字が「電話がかかってきたときに鳴る呼びだし音」を意味する語であって、公共の場所等での携帯電話使用時は「マナーモード」と称して、着信音を消して振動を発するように設定することが普通に行われているとしても、「マナー着信音」の文字よりなる本願商標を、補正後の本願指定商品について使用したときには、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難いものであって、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるものとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「マナー着信音」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、その補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。