Trademark Appeal Case
商標称呼の非類似判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91241号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4276740号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月26日に登録出願され、上から順に「鈴」、「SUZU」、「スズ」及び「すず」の各文字を四段書きにそれぞれ表してなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る登録商標、すなわち、昭和55年7月3日に登録出願され、「SUZE」の文字を横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年6月21日に設定登録された登録第1694104号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「リキュール」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であり、これと類似する本件商標をその指定商品について使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は上記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「スズ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は「SUZE」の文字よりなるところ、該文字が特定の意味合いの語として世人一般に親しまれているとする事情はないから、この種外国文字に接する場合の通例として、わが国において最も一般に親しまれている英語又はローマ字式の読み方をもって、これを「スゼ」又は「スーズ」と読み、その称呼をもって取引に資するとみるのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「スズ」の称呼と、引用商標より生ずる「スゼ」又は「スーズ」の称呼とを比較するに、両者はわずか2音乃至3音という短い音構成にあって、「ズ」と「ゼ」の音を異にし、又は、長音「ー」の有無という差違を有するものであって、いずれの場合であってもその差異が明瞭であって、彼此聞き誤るおそれはない。
そして、本件商標の場合、「鈴」(すず)という明確な観念を生ずるものであり、かつ、両者の外観上の差異も顕著であるから、これら各点を総合判断するに、両者はその出所について紛れる虞のない別異の商標というべきものである。
また、申立人提出に係る証拠を検討するに、引用商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品「リキュール」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識せられたものとする点は客観的に明らかでなく、該事実は俄に認め難いものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは別異のものであること前記のとおりであって、ほかに、両者が紛れ得るとする事情も見出せないから、本件商標を指定商品に使用した場合、直ちに引用商標を想起し、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものとはいえない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。