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Trademark Appeal Case

ドラムサークルの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−8618(T2005−8618/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字で「ドラムサークル」の文字を書してなり、第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,映画の上映・制作又は配給に関する情報の提供,演芸の上演・演劇の演出又は上演・音楽の演奏に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供に関する情報の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供に関する情報の提供,楽器の貸与に関する情報の提供,音楽に関するコンテスト又はオーディションの企画・運営又は開催,音楽に関するコンテスト又はオーディションの企画・運営又は開催に関する情報の提供,セミナー・研究会・研修会・講演会・シンポジウムの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,委託による作詞・作曲・編曲,記録媒体に録音される教育・文化・娯楽・スポーツ用音楽の製作(映画・放送番組・広告用のものを除く),音楽ビデオの制作,通信を用いて行う音楽又は音声の提供,通信を用いて行う画像の提供(動画を含む),通信を用いて行うゲームの提供,通信を用いて行うカラオケの提供」を指定役務として、平成16年4月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『ドラムサークル』の文字を標準文字で表してなるところ、『ドラムサークル』の文字は『皆が輪になって行う、即興的な合奏形式』を意味することから、これを、本願指定役務中、ドラムを用いた音楽に関する役務を提供する場合には、上記形式での音楽であるという役務の内容、質を表示したものとして認識されるにすぎない商標と認める。したがって、この本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ドラムサークル」の文字よりなるところ、書籍、新聞記事、インターネット検索によれば、原審説示のように、該語が「皆が輪になって打楽器をたたいて行う、即興的な合奏形式」の意味合いで、一般に理解、使用されていることが認められるものである。

(A)書籍

「世界のパーカッション・ガイド ドラム・サークル」(Chalo Eduardo and Frank Kumor共著 岡崎さち訳 2003年9月 株式会社エー・ティー・エヌ発行)に「ドラム・サークルとは...パーカッションを持った多数の人々が車座に座って、ファシリテーターの指示に合わせて即興でアンサンブルをすること。性別、年齢、楽器のキャリアなどを問わず、誰でも参加できるので、世界中で流行の兆しがある。集中力や協調性を養う効果が着目され、ミュージック・セラピーの一環として医学界でも注目されている。」との記載がある。

(B)新聞記事

ア)2006年6月21日 共同通信

「心に響け!ドラムのリズム 子供に協調性や集中力」のタイトルの下、

「即興のリズムに、心も共鳴−。誰でも簡単に自由に演奏できるアフリカなどのドラム(太鼓)。そのドラムを輪になってたたく「ドラムサークル」が、教育現場で注目されている。子供たちの協調性をはぐくみ、集中力を伸ばす効果が期待できるからだ。」との記載がある。

イ)2005年11月18日 毎日新聞 地方版/茨城 27頁

「散歩道:打楽器の即興演奏楽しむ−−水戸 /茨城」のタイトルの下、

「県立水戸南高(水戸市白梅2)で17日、参加者全員が打楽器で即興演奏する『ドラムサークル』とブラジル音楽のコンサートが開かれた。同校定時制の生徒約200人が参加し、竹筒やペットボトル、バケツなどを打ち鳴らして音楽家との共演を楽しんだ。」との記載がある。

ウ)2005年9月28日 毎日新聞 地方版/東京 25頁

「ドラムサークル:輪になってたたけば、学校明るくなるよ−−江戸川・宇喜田小 /東京」のタイトルの下、

「世界のドラム(打楽器)を多くの人たちが集まってたたき、音楽の楽しみやコミュニケーション力を高めようと江戸川区北葛西の同区立宇喜田小学校(子安茂校長、児童518人)で27日、全校児童が参加してドラムサークルが行われた=写真。 ドラムサークルとは、参加者が輪になり、打楽器をたたくことに由来し、学校教育に取り入れる動きが各地に広がっているという。いじめや学級崩壊などの問題を解決する手段としても注目され始めている。」との記載がある。

エ)2005年9月26日 読売新聞 中部朝刊 19頁

「愛知万博情報2・9月26日」のタイトルの下、

「◆未来へ響け『地球の鼓動』 瀬戸会場フィナーレ 『自然の叡智』象徴の場 リズムの輪広がる フィナーレを迎えた愛知万博。瀬戸会場では長久手会場より一足早く、25日午後4時前から閉幕イベントがあり、海上(かいしょ)広場に集まった入場者やスタッフら約300人が一緒になって、太鼓や鳴子などを打ち鳴らし、“地球市民”による交流に別れを告げた。 『地球の鼓動』と題した閉幕イベントでは、入場者らがこの日製作した鳴子や竹を使った楽器などが使われた。家族と製作に加わった三重県四日市市の岡松菜穂子さん(37)は『会場全体が手作りという感じで、自然を近くに感じることができました』と満足そうだった。 海上広場中央で、太鼓がイベントの始まりを告げると、続々と入場者が集まり、入場者とスタッフらが参加した『大ドラムサークル』が始まった。『みんなで太鼓をたたこう』のかけ声で、入場者は息を合わせて太鼓をたたいたり、手拍子を打ったりして音の輪が広がった。」との記載がある。

オ)2005年7月15日 朝日新聞 西部地方版/長崎 30頁

「打楽器の楽しさ実感 大久保小を奏者ら訪問 佐世保 /長崎県」のタイトルの下、

「佐世保市のハウステンボスで始まった打楽器のイベント『アースリズム』に出演しているブラジル人の打楽器奏者ら2人が、佐世保市の大久保小学校を訪れ、ペットボトルで作った打楽器でリズムを刻む『ドラムサークル』という遊びを児童たちに教えた=写真。」との記載がある。

カ)2005年5月3日 毎日新聞 地方版/千葉 21頁

「イベント:ドラムサークルの演奏、240人が参加−−船橋 /千葉」のタイトルの下、

「輪になって行う打楽器の即興演奏『ドラムサークル』のイベントが2日、第一人者として知られる米国人アーサー・ハルさんを迎えてJR船橋駅前フェイスビル6階きららホールで開かれた。 ドラムサークルは、アジアやアフリカの太鼓(ドラム)などを輪になって(サークル)自由に演奏するもの。言語の違いや障害の有無、年齢など関係なく楽しめることから、医療や福祉の現場でも活用されている。」との記載がある。

キ)2005年4月11日 読売新聞 東京朝刊 23頁

「ドラムサークル 太鼓、パイプ...輪になって自由にたたく」のタイトルの下、

「参加者が輪になり、打楽器などの即興演奏をする『ドラムサークル』が注目されている。年齢や経験にかかわらず楽しめ、ストレス発散などの効果があるという。今月、アメリカから第一人者が来日し『愛・地球博』(愛知万博)に出演するほか、各地の市民イベントでも演奏する。 ドラムサークルは、太鼓やマラカスなど様々な楽器を自由に即興演奏する参加型の音楽。演奏の“案内役”となる『ファシリテーター』(英語で、手助けする人の意味)の身ぶりや手ぶりに合わせ、演奏のテンポや強さを変えていく。楽譜や演奏技術は必要なく、子どもから高齢者まで参加できる。 3月に長野県で開かれた、知的障害者のスポーツ大会『スペシャルオリンピックス』のパーティーでも、たたくと音の出るパイプを使って、参加者が演奏を楽しみ、交流を深めた。 そこでファシリテーターを務めた『DRUMAGIK/ドラムサークル研究会』(東京)代表の佐々木薫さんは『初めての人もすぐに楽しめます。ここ数年、国内でも少しずつ興味を持つ人が増えてきました』と話す。 佐々木さんは昨年、イベント会場や介護施設、保育園などで活動。参加者は前年の倍以上の延べ約4000人に上る。 ドラムサークルには、ストレスを発散したり、コミュニケーション能力を深めたり、仲間との一体感を強めたりする効果があるといわれる。免疫力を高めるという研究もある。欧米では、市民フェスティバル、教育現場、企業研修、福祉施設、病院などで盛んに行われている。」との記載がある。

ク)2004年12月12日 愛媛新聞 朝刊 生活−

「音も心も響き合う 県内に広がるドラムサークル 輪になり打楽器演奏」のタイトルの下、

「集団で輪になって打楽器をたたき、きずなを深め、高揚感を味わう『ドラムサークル』が県内に広がりつつある。一定のルールに従い打楽器をたたくことで、見知らぬ者同士でも得られる深い一体感。音楽療法の側面からも注目されている。 十一月中旬。道後小(松山市)の六年生親子を対象に、市民団体『RhythmCafe』がドラムサークルの会を開いた。会場の体育館に児童らが入場すると、ファシリテーター(案内役)三人が、打楽器をたたいている。順々に席に座った児童らも、見よう見まねでたたき始めた。」との記載がある。

ケ)2004年7月18日 北国・富山新聞 朝刊

「世界の打楽器でストレス発散 金沢市民芸術村でドラムサークル 熱いリズム共有 子どもから外国人まで幅広く」のタイトルの下、

「打楽器を自由気ままに叩き、ストレス発散−。パーカッションの即興演奏を楽しむ『ドラムサークル』(北國新聞社後援)が十七日、金沢市民芸術村ミュージック工房で開かれ、子どもや年配者、外国人ら約四十人が世界各国の打楽器を打ち鳴らし、熱いリズムを共有した。 ドラムサークルは、ファシリテーターと呼ばれる進行役を中心に、楽譜なしで即興演奏を楽しむのが特徴。演奏によって心を通わせたり、ストレス発散の効果があるとして、発祥地の米国では音楽療法の一つとしても認知されている。近年、日本でも札幌や東京、仙台などで行われ、千人規模の演奏会も開かれている。」との記載がある。

(C)インターネット検索

ア)http://www.rizken.com/drumcircle/DCJ_001_aboutDC.html

「ドラムサークルとは?」のタイトルの下、

「日本唯一のドラム・サークル研究機関『ドラム・サークル・ジャパン』・・・ドラムサークルとは? ファシリテーターと呼ばれる案内役によって展開される、パーカッション・アンサンブルそれがドラムサークルです。 文字通りみんなが輪になって演奏を楽しむのです。年齢、性別、音楽経験、楽器経験、その一切を問わず、誰でも参加できます。一人がひとつの打楽器を持ち、簡単な奏法を使って、簡単なリズムから演奏を始めます。譜面や既成の曲は一切使いません。 リラックスしたアンサンブル、激しいアンサンブルなど、その場の状況で様々なアンサンブルが生まれていきます。一人一人の演奏が簡単でも、時間がたつにつれて激しい、楽しい、そして時には癒されるアンサンブルが生まれてくるのです。音楽を楽しむことが最大の目的。練習や勉強は必要ありません。 規則や法則がないので、色々なアンサンブルを作り出すことが出来ます。熟年のアンサンブル、子供達のアンサンブル、そして若く激しいアンサンブル。集まったチームなりのアンサンブルを生みだし、その一員であることを実感する。地球上の人々は皆参加する資格があるのです。 本場アメリカでは屋外で演奏されることも多く、ストレス解消やリフレッシュ効果も絶大です。その上楽しんでいるうちにパーカッション演奏技術がどんどん身に付居ていくのだからいうことないですよね。幼稚園や小学校の運動会、老人ホームのイベント、スポーツの応援等、様々な場所で展開することが出来るのもドラムサークルのいいところ。」との記載がある。

イ)http://www.kanazawa-dc.com/index.html

「金沢でのドラムサークル情報を発信するホームページです。 ドラムサークル メール登録会員受付中 金沢ドラムサークルは、定期的にドラムサークルを開催しています。登録会員の方にはイベント開催が決定次第お知らせ致します。お気軽にご登録下さい。・・・ドラムサークルって?? 叩けば音の出るパーカッションは、誰にでもする演奏できる楽器です。ドラムサークルではみんなが輪になって参加、ガイド役の進行によって、パーカッション(打楽器)による即興のアンサンブルを楽しみます。年齢、音楽経験は問いません。」との記載がある。

ウ)http://miyazakidc.com/miyazki_dc.htm

http://miyazakidc.com/howaboutdc.htm

「宮崎ドラムサークルのページへようこそ。 みんなで輪になって世界のパーカッションを叩く,それがドラムサークルです。 楽譜やリズムの決まりはいっさいなく,自由に叩いて楽しみます。 南国宮崎でも,『ドラムサークル』を広めようと毎月,県内あちらこちらでイベントをしています。 是非,一緒にタイコを叩いて楽しみませんか?」との記載及び「ドラムサークルとは 世界中の様々な打楽器を,輪になって叩くことです。演奏は全て参加者の即興で,楽譜はいっさいありません。また,特別な技術も必要なく,始めて打楽器に触る人でも,全く心配することはありません。ファシリテーターとよばれるガイド役が,優しく,楽しく導いてくれます。 老若男女問わず,あるいは初心者からプロまで,もちろん障害がある方もリズムを通して一体となり,メンバー全員で,その場でしか為し得ない即興の演奏を創造することができるのです! ドラムサークルをすることによって,ドラム技術の向上が望めるのはもちろんですが,それよりも,思いっきり叩くことで,ストレス解消になりますし,リズムの一体感を体験することにより,まわりのみんなと一緒に音楽を創り上げている充足感を味わうことができます。 ドラムサークルは,リズムを通した新しい自己表現,あるいはコミュニケーションの形であると言えます。」との記載がある。

エ)http://www.atn-inc.co.jp/3572.htm

「アーサー・ハル ドラムサークル・スピリット」のタイトルの下、

「アーサー・ハル ドラムサークル・スピリット[CD付] 著者:Arthur Hull 日本語監修:佐々木 薫 ・・・ドラムサークル運動の父として知られるアーサー・ハルは、リズムサークルを利用して、世界中の自己啓発や宗教グループのスピリットビルディング、 有名企業のチーム・ビルディング、ストリート・ギャングの抗争の緊張緩和、国際的なパーカッション・フェスティバルや会議、草の根のコミュニティー創りを行っている。」との記載がある。

オ)http://www.drumcircle.jp/top.html

http://www.drumcircle.jp/dc.html

「DRUMAGIK TOP PAGE」のタイトルの下、

「DRUMAGIK/ドラムサークル研究会では、ドラムサークルの実施とファシリテーター養成を随時承っております。」との記載及び「[ドラムサークルとは?]世界各国のドラムやパーカッション楽器を使い、文字どおり輪(サークル)になって即興音楽を楽しむ参加型の即興音楽演奏。 年齢・楽器経験・身体自由度等に関わらず、また特定の文化のドラミングではなく『その時の、その参加者によるユニバーサルなグルーヴ』を作り出すドラムサークルは、今までにない新しい体験の時間です。一般的には『ファシリテーター』と呼ばれる『案内役』が全体をまとめますが、主役は参加者ひとりひとりです。」との記載がある。

したがって、「ドラムサークル」の文字を標準文字で書してなる本願商標に接する取引者、需要者は、これより「皆が輪になって打楽器をたたいて行う、即興的な合奏形式」の意味合いを容易に想起するものであるから、これを、本願指定役務中、上記合奏形式に係る音楽に関する役務(例えば、上記合奏形式に係る音楽の演奏の興行の企画又は運営、同音楽の演奏、同音楽のための施設の提供、同楽器の貸与、同音楽に関するコンテスト又はオーディションの企画・運営又は開催、同音楽ビデオの制作、通信を用いて行う同音楽又は音声の提供、これらの役務に関する情報の提供等)を提供する場合には、「皆が輪になって打楽器をたたいて行う、即興的な合奏形式」での音楽に関する役務であるといった、役務の内容、質を表示したものとして認識されるにすぎない商標と認識されるに止まるものであり、自他役務の識別標識として機能し得ないものというのが相当である。

そして、このような標章は、前記(B)及び(C)の資料のとおり、指定役務との関係において、当該役務の質・内容等を表示するために、取引において必要な標章として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは適当ではないというべきである。

なお、請求人は、「ドラムサークル」の語が一般の辞典類、専門書籍に記載されていないとして、本願商標に関する原査定の認定は不当である旨主張しているが、前記(A)及び(C)の(エ)のように、「ドラムサークル」をタイトルの一部とする専門書も出版されている事実もあり、また、該語が、「皆が輪になって打楽器をたたいて行う、即興的な合奏形式」の意味合いで、我が国の関係業界において一般的に使用され親しまれていることは、前記(B)及び(C)の資料より明らかな事実であることにかんがみれば、仮に、現時点において、「ドラムサークル」の語が広辞苑等の辞書に掲載されていないとしても、そのことのみをもって、原査定の認定を覆す理由とは認め難い。

以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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