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Trademark Appeal Case

欧文字商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−4099(T2006−4099/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KOLOURBORATION」の欧文字よりなり、第16類「色彩の組み合わせの選定に用いる紙製又はプラスチック製の色見本シート,その他の色見本シート,色見本カード,ステッカー,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」及び第26類「漁網製作用杼,メリヤス機械用編針,針類,被服用はとめ,テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類,組みひも,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花の花輪,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」を指定商品として、平成17年5月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断をして、本願を拒絶した。

(1)登録第2353860号商標は、「Collaboration」、「COLLABORATION」及び「コラボレーション」の文字を三段に書してなり、平成1年2月20日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同3年11月29日に設定登録、その後、指定商品については、同13年12月12日に第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2358832号商標は、「Collaboration」、「COLLABORATION」及び「コラボレーション」の文字を三段に書してなり、平成1年2月20日登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同3年12月25日に設定登録、その後、指定商品については、同14年1月9日に第6類「つえ用金属製石突き」、第14類「貴金属製靴飾り」、第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」、第22類「靴用ろう引き縫糸」、第25類「履物」及び第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第3311945号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年8月10日登録出願、第9類「録画済み磁気及び光ディスク,録画済み磁気テープ」を指定商品として同9年5月23日に設定登録されたものである。

(4)登録第4327275号商標は、「COLLABORATION」の欧文字と「コラボレーション」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成10年11月9日登録出願、第16類「雑誌,新聞,その他の印刷物」を指定商品として同11年10月22日に設定登録されたものである。

(5)登録第4726059号商標は、「Collaboration」の欧文字を標準文字で書してなり、平成15年3月7日登録出願、第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」を指定商品として同年11月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「KOLOURBORATION」の欧文字よりなるところ、該文字は、それ自体、特定の読み及び意味合いを有しない造語よりなるものであって、このような造語からなる語にあっては、我が国で最も親しまれている外国語である英語風に読まれる場合が多いことからすれば、「KOLOURBORATION」中の「KO」の文字部分は、例えば、「koala」、「Korea」を「コアラ」、「コリア」と発音するのに倣い、「コ」と称呼され、「LOUR」の文字部分は、「parlour」、「colour」を「パーラー」、「カラー」と発音するのに倣い、「ラー」と称呼され、「BORATION」の文字部分は、「collaboration」、「elaboration」を「コラボレーション」、「エラボレーション」と発音するのに倣い、「ボレーション」と称呼されるといえるものである。

そうとすれば、「KOLOURBORATION」の欧文字からは、その構成全体を英語風に読んだ「コラーボレーション」の称呼を生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおり、欧文字の「COLLABORATION」、「Collaboration」若しくは「collaboration」又は片仮名文字の「コラボレーション」の文字よりなる若しくはそれらを組み合わせてなる又はそれらを構成中に含むものであるから、これよりは「コラボレーション」の称呼が生ずること明らかである。

そこで、本願商標から生ずる「コラーボレーション」の称呼と引用商標から生ずる「コラボレーション」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼の識別において重要な語頭より「コラ」の音、そして後半の「ボレーション」の音を共通にし、異なるところはわずかに「コラ」の後に続く長音(「ー」)の有無の差異を有するのみであるところ、該「コラ」の音に伴う長音は、「ラ」の母音(a)に吸収され、一体化されて発音される場合が多いといえるから、該長音の有無の差異が両称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、本願商標と引用商標をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音調、音感が極めて近似したものとなり、互いに聞き誤るおそれがあるものといえる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については本願商標が造語であるから比較することができないことを考慮しても、両者は称呼上類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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