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Trademark Appeal Case

同一人による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−24222(T2006−24222/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「エイジフリー・ライフ」の文字を標準文字で書してなり,第43類「老人の養護及び介護,有料老人ホームの提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務として,平成18年2月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4551319号商標(以下,「引用商標」という。)は,後掲のとおりの構成よりなり,平成9年6月10日に登録出願,同14年3月15日に設定登録され,その指定商品及び指定役務は,第9類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

当審において,平成18年12月4日付け出願人名義変更届が提出された結果,本願商標の請求人(出願人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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