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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91237号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4276191号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4276191号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年2月23日に登録出願され、「KY」及び「TEC」の各欧文字をハイフンを介して「KYーTEC」と表してなり、第9類「バスダクト及びバスダクトに用いられる機械器具,床配線用機械器具,その他の配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として、平成11年5月28日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用する各商標、すなわち、昭和44年6月10日に登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和51年12月13日に設定登録された登録第1240435号商標及び昭和53年4月12日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第11類「電球および照明器具、民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具」を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録された登録第1668400号商標は、申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システムいわゆるPOSシステム用機器」等を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であって、本件商標は、これに類似する商標であり、かつ、これをその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「KYーTEC」の構成よりなるところ、構成各文字は、同書体、同じ大きさで表されていて、視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、また、これより生ずると認められる「カイテック」の称呼も一気一連に称呼し得るものであるから、殊更、構成中の「KY」の文字部分を省略し、「TEC」の文字部分のみをもって取引に当たるというべき特段の事由は見出せない。そして、本件商標は、全体として一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本件商標より単に「テック」の称呼を生ずるということはできないから、これを理由に、本件商標が引用各商標と類似のものと述べる申立人の主張は採用することができない。その他、本件商標と引用各商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

また、申立人の提出に係る証拠を徴するに、たとえ、引用各商標が「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システムいわゆるPOSシステム用機器」等を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されているものとしても、前記のとおり、本件商標は、引用商標とは何ら紛れるおそれのない別異の商標であって、ほかに、両者が紛れ得るとする事由も見出せないから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものとはいえない。

よって、結論のとおり決定する。

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