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Trademark Appeal Case

レビスターとリーバイスの称呼非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90806号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4242768号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4242768号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年7月7日に登録出願され、「LEVI STAR」の文字と「レビスター」の文字とを二段に左横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和39年1月9日に登録出願され、別掲の構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和40年9月4日に設定登録された登録第685090号商標及び平成3年3月14日に登録出願され、別掲の構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録された登録第2580058号商標(以下それらを合わせて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「ジーンズパンツ」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標とその外観及び称呼において類似する商標であって、指定商品も同一又は類似する商品であるから、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記及び別掲の構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して「レビスター」の称呼のみを生ずるものと認められる。また、引用商標は、その著名性を考慮すれば、その構成文字に相応して「リーバイス」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

してみれば、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「ジーンズパンツ」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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