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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の論点

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30155(T2006−30155/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1636820号商標(以下「本件商標」という。)は、「ガビッチ」の片仮名文字と「GABICCI」の欧文字とを二段に併記してなり、昭和55年12月15日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年11月25日に設定登録、その後、2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ現に有効に存続しているものである。指定商品については、平成16年12月22日付けで商標登録原簿に記載のとおりの第20類、第24類及び第25類に属する商品に書換登録されているものである。

そして、本件審判の請求の登録は、同18年2月21日にされたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求める。」と申し立て、その理由を要旨次のとおり述べた。

請求人が知る限り、本件商標の商標権者が日本国内において本件商標をその指定商品中第25類に属する商品について、過去3年以内に使用した事実は見当たらない。また、商標登録原簿に専用使用権者あるいは通常使用権者の登録はなく、本件商標の使用を窺わせるような具体的事実は発見できなかった。

してみれば、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に該当するものであるから、その指定商品中の第25類に属する商品についての登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第10号証(枝番号含む)、検乙第1号証及び検乙第2号証を提出した。

(1)被請求人は、主に紳士用ニット衣料、その他の衣料の製造、販売を主要な事業内容とするものである。

(2)本件商標は、被請求人(商標権者)が製造し、平成17年(2005年)6月に、(株)イトーヨーカ堂の店舗において販売された「紳士用ポロシャツ」の商標として使用されている。

被請求人は、(株)イトーヨーカ堂から平成17年6月19日に「紳士用ポロシャツ」の注文を受け、係る商品について3種類の「紳士用ポロシャツ」の企画立案をして本件商標をこれに使用することを決定すると共に、商社であるモリリン(株)の名古屋支店に対して、平成17年(2005年)1月21日付けの「製品仕様書」に基づいた商品の製造を依頼した。

当該「紳士用ポロシャツ」は、シルケット加工をした「格子柄(商品番号515268)」、「縦縞(商品番号515278)」及び「横縞(商品番号515288)」の3種類である。

(3)モリリン(株)は、平成17年4月26日及び同4月28日付けで上記の商品サンプルを被請求人に納品し、同時にこれらの商品の品質検査を財団法人日本繊維製品品質技術センター中部事業所において行い、同5月9日付けの「品質検査報告書」を受領した。

その後、(株)イトーヨーカ堂は、被請求人に対して、同年5月23日付けで、これら3種類の商品についての「品質確認報告書」を提出して、商品の検査結果を合格としている。

(4)被請求人は、既に在庫として製造されていた「GABICCI」の織りネームと今回新たに製造した下げ札をネーム製造業者から納入させた。

(5)モリリン(株)は、被請求人に対して上記3種類の「紳士用ポロシャツ」に関する「納品書」を発行し、その後、本件商標を付した3種類の「紳士用ポロシャツ」をイトーヨーカ堂の各店舗に納品している。

4 請求人は弁駁していない。

5 当審の判断

(1)被請求人提出に係る乙第2号証の1ないし乙第3号証は、被請求人より商社であるモリリン(株)を介してメーカー「モナニット」に注文した、「紳士用ポロシャツ」のカットソー用指示書(平成17年1月21日付け)及びモリリン(株)より被請求人に対する納品書(平成17年4月26日及び28日付け)である。

しかるところ、カットソー用指示書には、「ブランド」として本件商標と社会通念上同一視し得る商標「ガビッチ」の表示及び被請求人である(株)ジムの名称が表示されており、かつ、両書類の商品番号(515268、515278,515288)が一致する。

また、上記書類の発行年月日は、本件審判の請求の登録日(平成18年2月21日)前3年以内に該当する。

(2)乙第4号証の1ないし乙第5号証の3は、納入先(株)イトーヨーカ堂への「紳士用ポロシャツ」の品質検査報告書(平成17年5月9日付け)及び品質確認報告書(平成17年5月23日付け)であるが、品質検査報告書に付されている商品番号(515268、515278,515288)は、上記(1)のカットソー用指示書及び納品書に付されているものと一致する。

また、品質確認報告書には、被請求人である(株)ジムの名称が表示されており、かつ、両書類の報告書No「05ーNGー21073ー1」「05ーNGー21073ー2」「05ーNGー21073ー3」が一致する。

さらに、上記書類の発行年月日は、本件審判の請求の登録日前3年以内に該当する。

(3)乙第6号証の1ないし乙第7号証の7は、モリリン(株)から被請求人会社への「紳士用ポロシャツ」の納品書(平成17年5月23日及び26日付け)及び共同配送センターの書類(平成17年6月9日、13日及び14日付け)であるが、両書類の商品番号(515268、515278、515288)は、上記(1)及び(2)の書類に付された商品番号と一致する。

また、乙第7号証の1ないし7の共同配送センターの書類に付された店コードと乙第8号証のイトーヨーカ堂店舗の店コードが一致する。

さらに、上記書類の発行年月日は、本件審判の請求の登録日前3年以内に該当する。

(4)乙第9号証は、東京吉岡(株)から被請求人会社への「下げ札、メタル、印字用シール」等の納品書(平成17年5月2日付け)であるが、当該納品書には本件商標と社会通念上同一視し得る商標「GABICCI」が表示されている。

さらに、上記書類の発行年月日は、本件審判の請求の登録日前3年以内に該当する。

(5)検乙第1号証及び検乙第2号証の「織ネーム」及び「下げ札」には、本件商標と社会通念上同一視し得る商標「GABICCI」が表示されている。

(6)以上のとおり、被請求人の提出に係る乙各号証よりすれば、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品である第25類の商品中の「ワイシャツ類」に属するものと認められる「紳士用ポロシャツ」について、商標権者によって本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用されていたとみられるものであり、かつ、当該「紳士用ポロシャツ」は商標権者から(株)イトーヨーカ堂に納品されていた事実を推認することができる。

したがって、本件商標についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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