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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼・観念の類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−11716(T2005−11716/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−11716(T2005−11716/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「fairy(iの上部の点を星形であらわしてなる。)」
争点(論点)
要部抽出と称呼・観念の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−11716(T2005−11716/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「fairy(iの上部の点を星形であらわしてなる。)」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼・観念の類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FAIRY JEWEL」「フェアリージュエル」の文字を、二段に書してなり、願書記載の商品を指定商品として平成16年11月26日登録出願され、その後、指定商品については、同17年5月18日付手続補正書において第14類「宝玉を使用してなる身飾品,宝玉及びその模造品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4625586号商標(以下「引用商標」という。)は、「fairy(iの上部の点を星形であらわしてなる。)」の文字よりなり、平成14年1月21日登録出願、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,時計」指定商品として、同年11月29日設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は前記1のとおり、「FAIRY JEWEL」「フェアリージュエル」の文字よりなるところ、構成中の後半の「JEWEL」「ジュエル」は、「宝石,宝玉;(特に宝石を貴金属に散りばめた)装身具」(株式会社小学館 小学館ランダムハウス英和大辞典)、「宝石。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)を意味するものとして一般に親しまれている語であり、本願の指定商品との関係では、「宝玉,宝玉を使用してなる身飾品」であることを容易に認識し、商品の品質を表示するものと理解させると言うべきである。そして、本願商標は、全体を常に一体不可分のものとして認識されるべき格別の理由も見出し難い。

そうすると、本願商標は、前半部の「FAIRY」及び「フェアリー」の文字部分が自他商品の識別力を有する要部というべきであるから、その構成文字全体より「フェアリージュエル」の称呼が生ずるほか、構成中、「FAIRY」及び「フェアリー」の文字部分より、単に「フェアリー」の称呼及び「妖精」の観念をも生ずるといわなければならない。

他方、引用商標は「fairy(iの上部の点を星形であらわしてなる。)」の文字よりなるところ、該文字に相応して「フェアリー」の称呼及び「妖精」の観念が生ずること明らかである。

したがって、本願商標と引用商標とは「フェアリー」の称呼及び「妖精」の観念を共通にするから、これをその指定商品に使用するときには互いに相紛れるおそれがある類似の商標といわざるを得ない。

また、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものである。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標は登録されるべきである旨主張しているが、それらの事例は、いずれも対比される商標の構成等において本件とは事案を異にするものであって、本件審判の類否判断の基準とするのは必ずしも適切でないから、その主張は採用することができない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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