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Trademark Appeal Case

略語結合の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−16174(T2005−16174/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月14日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年8月24日付けの手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『地上デジタル放送』の略語として用いられている『地デジ』の文字と『携帯電話』の略語として用いられている『携帯』に通じる『ケータイ』の文字を結合してなるものであって、指定商品との関係においては『地上デジタル放送対応型の携帯電話機』の意味合いを容易に認識させる『地デジケータイ』の文字よりなるから、このようなものをその指定商品中の前記の文字に照応する商品について使用するときは、単に商品の品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、ややデザイン化された「地デジケータイ」の文字よりなるところ、2003年12月から開始されたデジタル方式の地上波テレビ放送である「地上デジタル放送」の略語として「地デジ」と宣伝、広告等が頻繁になされていることより、「地デジ」の文字と「ケータイ」の文字との組み合わせよりなるものと容易に認識されるものである。

そして、その構成中、「ケータイ」の文字についてみると、例えば、「imidas2006」(2006年1月1日 株式会社集英社発行)の243頁の「携帯電話」の項に「最近ではケータイの称呼も定着。」との記載、「imidas現代人のカタカナ語欧文略語辞典」(2006年4月30日 株式会社集英社発行)の「ケータイ」の項に「携帯電話(mobile phone)の通称。」との記載、「デイリーコンサイス国語辞典」(三省堂WebDictionary[http://www.sanseido.net/])の「けいたい[携帯]」の項に「携帯電話」の俗称として「ケータイとも」との記載より、「ケータイ」の文字は、「携帯電話」の意味合いで広く一般に知られ、使用されていると認められ、また、「知恵蔵2005」(2005年1月1日 朝日新聞社発行)の「ケータイ放送(携帯電話向け放送)」の項に「多様な機能を持つようになった携帯電話やPDA(中略)での受信を目的とする放送。2003年12月、ボーダフォンは地上アナログ放送のテレビチューナーを内蔵した携帯電話を発売した。」との記載がある。

さらに、2006年4月1日から、携帯電話でテレビやデータ放送を見られる地上デジタル放送の新たなサービス「1セグメント放送」がスタートし、地上デジタル放送対応の携帯電話が各社により、開発されているところである。

上記した実情は、以下の各種新聞記事の記載、及びインターネットの情報からも裏付けられる。

(1)2006.03.18 毎日新聞 中部朝刊 8頁には、「ワンセグ放送:ケータイで“地デジ”来月1日開始」の見出しのもと「携帯電話でテレビやデータ放送などが見られる地上デジタル放送の新たなサービス『ワンセグ』が4月1日から始まる。」との記載

(2)2006.06.14 読売新聞 東京朝刊 31頁には、「主婦に人気、地デジ対応TV 今夏ボーナス使い道 みちのく銀アンケート=青森」の見出しのもと「移動端末向けの地上デジタル放送『ワンセグ』対応型の携帯電話は、1・3%にとどまった」との記載

(3)2006.07.02 朝日新聞 大阪地方版/鳥取 28頁には、「地上デジタル放送、いよいよテレビ新時代 県内、10月スタート/鳥取県」の見出しのもと「携帯電話など移動体向けの地上デジタル放送『ワンセグ』は、従来のアナログと異なり乱れの少ない映像が特徴。ワンセグ対応の携帯電話やカーナビゲーションの画面で、移動しながらスポーツ中継が見られる。」との記載

(4)2006.08.17 読売新聞 大阪朝刊 26頁には、「[ひろしまStyle]テレビいつ買い替え?地デジ放送10月スタート=広島」の見出しのもと「県内では同時に、携帯電話向けの地デジ放送『ワンセグ』も始まり、関連産業への波及効果も期待され、総務省中国総合通信局も地デジによる経済効果は大きいとみている。」との記載

(5)2006.09.27 日刊工業新聞 13頁には、「TDK、地デジ対応携帯向け積層チップEMIフィルターアレイ開発」の見出しのもと「TDKは地上デジタル放送に対応する携帯電話向け小型ノイズ対策部品として、業界最小となる積層チップ・・・を開発した。」との記載

(6)http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/25808.htmlのホームページには、「携帯で楽しめる地デジ放送『ワンセグ』、2006年4月1日開始」の見だしのもと、「『ワンセグ』は、地上デジタルテレビ放送を携帯電話などでも受信できるサービス。」、「■関連記事」として「・ドコモ、地上デジタル放送を楽しめる『P901iTV』を開発/・KDDI、ワンセグ対応の『W33SA』を開発/・ボーダフォン、地デジ放送対応ケータイの試作機開発」との記載

(7)http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0505/12/news049.htmlのホームページには、「ボーダフォン、地デジ対応の携帯を開発」の見だしのもと「ボーダフォンは、地上デジタル放送に対応した携帯の開発を表明した。NHK技研で開催される『技研公開2005』で展示する。」との記載

そうすると、本願指定商品を取り扱う業界において、地デジ対応の携帯電話が開発、試作されているといえ、本願商標は、「地デジケータイ」の文字をややデザイン化されているとしても、該文字からは、地上デジタル放送対応の携帯電話であると理解するものといわざるを得ない。

以上からすると、本願商標は、これをその指定商品中「地上デジタル放送(地デジ)に対応した携帯電話」について使用しても、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものであり、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというのが相当である。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、「地デジ」と「ケータイ」に分断し、「地上デジタル放送対応型の携帯電話機」のように、それぞれを具体的な意味合いを有する用語に関連付けて特定する理由がない旨、及び登録例を示し、本願商標が一連一体に結合した造語商標である旨述べているが、昨今の携帯機器を取り扱う業界においては、地デジ対応の携帯電話の開発がなされていること上記のとおりであるから、その主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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