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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−23539(T2005−23539/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「TECHNOS COLLEGE」の欧文字と「テクノスカレッジ」の片仮名文字とを二段に書してなり,第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,平成17年2月24日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における同年8月25日受付手続補正書により,第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第3039131号商標(以下,「引用商標1」という。)は,「TECHNOS INTERNATIONAL ACADEMY」の欧文字を書してなり,平成4年9月30日登録出願,第41類「専門学校における教授」を指定役務として,同7年4月28日に設定登録されたものであるが,平成17年4月28日商標権の存続期間が満了し,その抹消登録が同18年1月25日になされているものである。

同じく,登録第3076067号商標(以下,「引用商標2」という。)は,「テクノス」の片仮名文字を書してなり,平成4年9月30日登録出願,第41類「電子計算機及び自動制御システムのハードウェア・ソフトウェアの開発又はこれらの使用方法に関する教授」を指定役務として,同7年9月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

まず,引用商標1の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,上記2のとおり,平成17年4月28日に商標権の存続期間が満了し,同18年1月25日にその抹消登録がなされているものである。

したがって,引用商標1について,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。

次に,本願商標と引用商標2との類否について検討する。

本願商標は,前記のとおり,「TECHNOS COLLEGE」の欧文字と「テクノスカレッジ」の片仮名文字とを二段に書してなるものである。 また,引用商標2は,前記のとおり,「テクノス」の片仮名文字を書してなるものである。

本願商標は,上記のとおりの構成よりなるところ,その構成中の「TECHNOS」の文字は,出願人の主張を合わせ判断すれば,「技芸,技巧,技能,技術」の意の英語の連結詞「techno」に,名詞の複数形を作る「s」を付加したものであり,一種の造語よりなるものというのが相当であるから,その表音の「テクノス」の文字も造語よりなるものというのが相当である。

また,「COLLEGE」及び「カレッジ」の文字部分は,「高等専門学校」,「単科大学」等の意味合いを有する語として知られているものであり,学校の名称の一部として,他の語と共に使用されているのが実情であるから,該文字は,役務の質を表示するものとして,自他役務の識別標識としての機能を有しないか,もしくは極めて弱い語というべきものである。

そうとすると,造語である「TECHNOS」及び「テクノス」の語と,既成語であり,本願指定役務に関しては,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないか,もしくは極めて弱い「COLLEGE」及び「カレッジ」の語との間には,その出所識別標識としての機能において自ずと軽重の差が生じ,これに接する取引者,需要者は,前半部分に位置する,記憶,印象に強い「TECHNOS」及び「テクノス」の文字部分に注目し,該文字部分に相応して生ずる「テクノス」の称呼をもって取引に資する場合も少なくないものと見るのが相当である。

他方,引用商標2は,上記のとおり,その構成に照らして,「テクノス」の称呼を生ずることが明らかである。

してみれば,本願商標と引用商標2とは,外観及び観念上の差異を考慮してもなお,「テクノス」の称呼を共通にする類似する商標であり,かつ,本願商標の指定役務は,引用商標2の指定役務と類似する役務を含むものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,妥当であって,取り消すことはできない。

なお,請求人は,過去の登録例を挙げて,本願商標と引用商標とは,非類似である旨主張しているが,これら事例と本件とは,比較対照すべき構成文字を異にし,同一には論じられないものである上に,出願商標と引用商標との類否判断は,両商標について個別具体的に行えば足り,過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであって,本件については,前記のとおり判断するのが相当であるから,請求人の主張は,採用できない。

よって,結論のとおり審決する。

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