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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−17168(T2006−17168/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MGS」の文字を標準文字により表してなり、第9類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年7月12日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の第9類の指定商品については、原審における平成18年3月3日付け手続補正書及び当審における同年10月17日付け手続補正書をもって、最終的に、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD−ROM・DVD−ROM・DVD−RAM,スロットマシン,レコード,メトロノーム,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラム,業務用テレビゲーム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD−ROM・DVD−ROM・DVD−RAM,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用のゲームプログラム,業務用テレビゲーム機,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な音声・音楽,眼鏡,救命用具,自動販売機,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,耳栓,事故防護用手袋」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4903739号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認め得るところである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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