結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−7741(T2006−7741/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FRESCA」の欧文字と「フレスカ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年1月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(5)のとおりである。
(1)登録第1537095号商標(以下「引用A商標」という。)は、「フレスコ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和52年4月1日に登録出願、第3類「染料、顔料、塗料(電気絶縁塗料を除く)印刷インキ(謄写版用のインキを除く)くつずみ、つや出し剤 」を指定商品として、同57年9月30日に設定登録され、その後、2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされた後、平成14年5月15日に指定商品を第1類「陶磁器用釉薬」、第2類「染料,顔料,塗料,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。)」及び第3類「塗料用剥離剤,靴墨,靴クリーム,つや出し剤」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2385606号商標(以下「引用B商標」という。)は、「フリスカ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成1年10月5日に登録出願、第4類「石けん類、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年2月28日に設定登録され、その後、同13年10月2日に商標権存続期間の更新登録がなされた後、同14年3月6日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4033846号商標(以下「引用C商標」という。)は、「FRISKA」の欧文字を横書きしてなり、平成7年11月13日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同9年7月25日に設定登録されたものである。
(4)登録第4391237号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年3月2日に登録出願、第2類「絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,防錆グリース,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」を指定商品として、同12年6月9日に設定登録されたものである。
(5)登録第4413928号商標(以下「引用E商標」という。)は、「フレスコ」の片仮名文字と「Fresco」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成11年8月24日に登録出願、第3類「化粧品,歯磨き」を指定商品として、同12年9月1日に設定登録されたものである。
(1)本願商標は、前記のとおり、「FRESCA」の欧文字と「フレスカ」の片仮名文字よりなるところ、その構成文字に相応して「フレスカ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有する成語とはいえないものである。
他方、引用A商標は、前記のとおり、「フレスコ」の片仮名文字よりなるところ、その構成文字に相応して「フレスコ」の称呼を生ずるものであり、「フレスコ画法,フレスコ壁画」等の観念を生ずるものである。
また、引用D商標は、別掲のとおり、円周に沿って内側に16個の黄色い星形図形が等間隔で配された青色の楕円図形と、該星形図形の内側に横書きされた「FRESCO(順に白、赤、緑、白、赤、緑の配色がなされている。)」の欧文字とよりなるところ、その構成中の構成文字に相応して「フレスコ」の称呼を生ずるものであり、「フレスコ画法,フレスコ壁画」等の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「フレスカ」の称呼と、引用A及びD商標より生ずる「フレスコ」の称呼とを比較するに、両者は、「フ」「レ」「ス」の音を共通にし、語尾において、「カ」と「コ」の音に差異を有するものである。
そして、この「カ」と「コ」の差異音は、その前音「ス」が、無声の摩擦子音であり、比較的弱く発音されることと相まって、明確に強く発音され、聴取されるものであり、共に4音構成という短い称呼であることから、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用A及びD商標とは、外観においても十分に区別し得るものであり、かつ、本願商標は特定の観念を有しないものであるから、観念について比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用A及びD商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに類似しない商標というべきである。
(2)次に、本願商標と引用B及びC商標との類否について検討するに、本願商標からは、前記のとおり、「フレスカ」の称呼が生ずるのに対し、引用B商標は、前記のとおり、「フリスカ」の片仮名文字よりなるところ、その構成文字に相応して「フリスカ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有する成語とはいえないものである。
また、引用C商標は、前記のとおり、「FRISKA」の欧文字よりなるところ、構成文字に相応して「フリスカ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有する成語とはいえないものである。
そこで、本願商標より生ずる「フレスカ」の称呼と、引用B及びC商標より生ずる「フリスカ」の称呼とを比較するに、両者は、「フ」「ス」「カ」の音を共通にし、第2音において、「レ」と「リ」の音に差異を有するものである。
そして、この「レ」と「リ」の差異音にはアクセントがおかれ、明確に発音され、聴取されるものであり、共に4音構成という短い称呼であることから、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用B及びC商標とは、外観においても十分に区別し得るものであり、かつ、いずれも特定の観念を生じない造語と認められるものであるから、観念について比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用B及びC商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに類似しない商標というべきである。
(3)してみれば、本願商標が、引用AないしD商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
(4)また、引用E商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年9月1日、分割(後期分)登録料不納により、本件の商標権の登録の抹消が、平成18年5月17日に登録されているものである。
その結果、本願商標が、引用E商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
(5)その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。