結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−11100(T2006−11100/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FUNctionalWGN」の欧文字を標準文字により表してなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4311389号商標(以下「引用商標」という。)は、「WGN」の欧文字を標準文字により表してなり、平成10年6月29日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年9月3日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり「FUNctionalWGN」の欧文字よりなるところ、構成中の「FUN」及び「WGN」の文字と、その中間に位置する「ctional」の文字とが、大文字と小文字の差異を有するとしても、該構成各文字は、同じ書体、同じ間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずると認められる「ファンクショナルダブリュウジイエヌ」の称呼も、一連に称呼することを妨げるほど冗長とはいえないものである。
そして、たとえ、構成中の「FUNctional」の文字が、原審説示のように「機能上の、便利な」等の意味を有する「functional」の語頭部の3文字を大文字で表したものと認識させるとしても、上記のとおりの構成からなる本願商標に接する取引者・需要者は、殊更に前半部の「FUNctional」の文字部分を省略し、後半部の「WGN」の文字部分に着目して商取引に当たるというよりも、むしろ、全体を一体不可分のものと認識して商取引に当たるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ファンクショナルダブリュウジイエヌ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標から「ダブリュウジイエヌ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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