結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−11349(T2006−11349/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「還元野菜」の文字を標準文字で書してなり、第29類「冷凍野菜,調理用野菜ジュース,その他の加工野菜及び加工果実」、第31類「野菜」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成17年4月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第1710897号商標は、「肝源」の文字を横書きしてなり、昭和53年3月29日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年8月28日に設定登録され、その後、2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされた後、平成17年10月12日に指定商品を第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1923915号商標は、「肝元」の文字を横書きしてなり、昭和59年11月15日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、同62年1月28日に設定登録され、その後、2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
以下、(1)及び(2)を一括して、「引用商標」という。
本願商標は、「還元野菜」の文字を標準文字で書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体に表されており、これより生ずると認められる「カンゲンヤサイ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「野菜」の文字が指定商品との関係において、商品の原材料又は普通名称を表す場合があるとしても、かかる構成においては、構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「還元」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情が存するものとは認められない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「カンゲンヤサイ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より「カンゲン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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