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Trademark Appeal Case

複合称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−8649(T2006−8649/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「極東病理検査用容器」の文字を標準文字で表してなり、第10類「病理検査専用容器」を指定商品として、平成17年5月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4326035号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年8月26日登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」、第5類「乳児用粉乳」、第10類「医療用機械器具,耳かき」、第21類「化粧用具」、第30類「菓子及びパン」、第32類「清涼飲料,果実飲料」及び第33類「薬味酒」を指定商品として、同11年10月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「極東病理検査用容器」の文字を表してなるところ、本願指定商品との関係では、構成中の「病理検査用容器」の文字部分は商品の品質を表しているものというのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を有する部分は「極東」の文字部分にあるというのが相当であるから、これよりは「キョクトウビョウリケンサヨウヨウキ」の称呼と共に「キョクトウ」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は別掲のとおり、多少の装飾を施してあるものの、「キョクトウ本舗」の文字を、いまだ普通に用いられる程度の字体で表してなるものであるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表現されているものである。

そして、これより生ずると認められる「キョクトウホンポ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そうすると、たとえ構成中の「本舗」の文字が「本店、特定商品を製造販売する大元の店」等の意味合いを有するとしても、かかる構成においてはむしろ構成文字全体をもって一体不可分の店舗名として認識し把握されるとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して、「キョクトウホンポ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、引用商標より、「キョクトウ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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