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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−10597(T2006−10597/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲の通りの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年9月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第519329号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ANNA」及び「アンナ」の文字を二段に横書きしてなり、昭和32年7月10日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同33年4月25日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成中の「tutuanna」の文字部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。そして該部分は、「tutuanna」の文字を同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体に構成され、これより生ずると認められる「チュチュアンナ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「anna」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「チュチュアンナスリム」又は「チュチュアンナ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「アンナ」の称呼が生ずるものである。

上記のとおり、本願商標と引用商標から生ずる称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、十分に区別できるものであり、また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標より「アンナ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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