結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−24939(T2005−24939/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ベクティーナ ポイントセラム」の片仮名文字と「VECTEANA POINT CERAM」の欧文字を二段に表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成16年4月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4254254号商標(以下「引用商標」という。)は、「ポインツセラム」の片仮名文字と「POINTS SERUM」の欧文字を二段に表してなり、平成10年1月9日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、同11年3月26日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ベクティーナ ポイントセラム」の片仮名文字と「VECTEANA POINT CERAM」の欧文字とを二段に書した構成からなるところ、上段に書されかつ読みやすい片仮名文字「ベクティーナ ポイントセラム」の部分が下段の「VECTEANA POINT CERAM」の読みを表示したものと無理なく認識し得ることから、その構成文字全体に相応して「ベクティーナポイントセラム」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、「ポインツセラム」の片仮名文字と「POINTS SERUM」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「ポインツセラム」の称呼のみが生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「ポイントセラム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とは称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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