結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−9528(T2006−9528/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Tー1GRANDPRIX」の文字を横書きしてなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として平成17年3月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4271780号商標は、「3Dグランプリ」の文字を標準文字により表してなり、平成10年2月10日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年5月14日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4563233号商標は、「Pー1グランプリ」の文字を標準文字により表してなり、平成12年11月22日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年4月26日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4815516号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年2月20日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年11月12日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4929145号商標は、「C1グランプリ」の文字を標準文字により表してなり、平成15年12月25日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年2月17日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり、「Tー1GRANDPRIX」の文字を横書きしてなるものであり、その構成からなる「Tー1」及び「GRANDPRIX」の文字は、同じ書体、同じ大きさで表され、外観上もまとまりよく一体に表されているものであるから、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当であって、「GRANDPRIX」の文字部分のみを抽出すべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体より生ずると認められる「ティーワングランプリ」の称呼のみが生ずるものであり、称呼においても淀みなく一連に称呼し得るものである。
したがって、本願商標より「グランプリ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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