結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−18685(T2006−18685/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AB LOUNGE」の欧文字を標準文字で書してなり、第28類「手動式運動用具,その他の運動用具,スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、平成17年2月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3245064号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ラウンジ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成6年4月5日登録出願、第25類「履物,運動用特殊靴,被服」を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1に表示したとおりに、欧文字の「AB」と「LOUNGE」の間に一字分相応の空白を設け表されているところ、横一連に外観上まとまりよく一体的に構成され、また、これより生ずると認められる「エイビイラウンジ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、かかる構成にある本願商標は、構成前半の「AB」の文字がその指定商品について、商品の品番、等級、品質等を表す文字として取引者、需要者に直ちに認識されるものともいえないものである。
してみると、本願商標は、表現された文字構成全体を一体不可分のものとして観察される特定の意味合いを生じない一種の造語といえるものであり、「エイビイラウンジ」のみの称呼を生ずるものというのが相当である。
これに対し、引用商標は、「ラウンジ」の片仮名文字を表してなり、その構成文字からして明らかに「ラウンジ」の称呼が生じ、また、「ラウンジ、社交室、休憩室」の観念を生ずるものものである。
そこで、以下、本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標より生ずる「エイビイラウンジ」の称呼と引用商標より生ずる「ラウンジ」の称呼とは、前半の「エイビイ」の音の有無によって互いに紛れることなく聴取されるものであるから、本願商標と引用商標は、称呼において類似する商標ということはできない。
さらに観念についてみても、本願商標は、特定の意味合いが生じない一種の造語であり、引用商標は、「ラウンジ、社交室、休憩室」の観念を有するものであるから、観念においても相紛れるおそれはないものである。
また、本件商標及び引用商標の構成は、前記1及び2のとおりであるから、外観においても、相紛れるおそれはないものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、観念、外観のいずれの点においても非類似の商標といわねばならないものであることから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。