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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−6598(T2006−6598/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「SMART」の欧文字を書してなる登録第2724332号商標と、「スマート」の片仮名文字と「SMART」の欧文字を書してなる登録第4356623号商標の1と、「Smart」の欧文字を標準文字で表してなる登録第4550241号商標(以下これら3件をまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段に緑色で筆写体風に書した「Smart」の欧文字と下段に青色で書した「MONION」の欧文字からなるものであるが、その構成中「S」の文字は「MONION」の文字の左上方にかかるように、そして「mart」の文字部分は「MONION」の文字の左上部に半分程度の大きさで小さく表してなり、構成全体として「MONION」の文字の左上部を囲うように表してなるから、文字の書体、文字の色が違っていても、共に寒色で近似した色彩でもあることから、全体として一体性を有するものと認められるというべきである。

そうすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「スマートモニオン」の称呼が生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標からは、その構成文字に相応して「スマート」の称呼のみが生ずること明らかである。

したがって、本願商標から、「スマート」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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