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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−14549(T2006−14549/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−14549(T2006−14549/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「エクセリーナ」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−14549(T2006−14549/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「エクセリーナ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年10月18日に登録出願されたものであり、指定商品については、当審において、平成18年7月6日付け手続補正書をもって、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,乗馬靴」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4025351号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エクセリーナ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成7年6月15日登録出願、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具」を指定商品として、平成9年7月11日に設定登録されたものである。

登録第4700730号商標(以下「引用商標2」という)は、「Exeliena」の欧文字を横書きしてなり、平成14年11月20日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,乗馬靴」を指定商品として、平成15年8月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるから、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、引用商標1をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。

次に、本願商標と引用商標2との類否について比較すると、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、前半の「BELLE」の文字と後半の「EXERINA」の文字とは、半角程度のスペースを有するものの、外観上まとまりよく一体に構成され、また、これにより生ずると認められる「ベルエクセリーナ」又は「ベルエグゼリーナ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「EXERINA」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうとすると、本願商標より「エクセリーナ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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