結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14549(T2006−14549/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年10月18日に登録出願されたものであり、指定商品については、当審において、平成18年7月6日付け手続補正書をもって、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,乗馬靴」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4025351号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エクセリーナ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成7年6月15日登録出願、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具」を指定商品として、平成9年7月11日に設定登録されたものである。
登録第4700730号商標(以下「引用商標2」という)は、「Exeliena」の欧文字を横書きしてなり、平成14年11月20日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,乗馬靴」を指定商品として、平成15年8月15日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるから、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、引用商標1をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標と引用商標2との類否について比較すると、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、前半の「BELLE」の文字と後半の「EXERINA」の文字とは、半角程度のスペースを有するものの、外観上まとまりよく一体に構成され、また、これにより生ずると認められる「ベルエクセリーナ」又は「ベルエグゼリーナ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「EXERINA」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうとすると、本願商標より「エクセリーナ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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