結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24223(T2006−24223/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「エイジフリー・ライフ」の文字を標準文字で書してなり,第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,平成18年2月13日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における同18年8月28日受付けの手続補正書により,第44類「リハビリテーションの指導及び助言,リハビリテーションの介助,マッサージ・あん摩及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,美容,理容,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」に補正されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4551319号商標(以下,「引用商標」という。)は,後掲のとおりの構成よりなり,平成9年6月10日に登録出願,同14年3月15日に設定登録され,その指定商品及び指定役務は,第9類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
当審において,平成18年12月4日付け出願人名義変更届が提出された結果,本願商標の請求人(出願人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。