結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24224(T2006−24224/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「エイジフリー・ライフ」の文字を標準文字で書してなり,第41類「介護・養護・リハビリテーションに関する知識その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,介護・養護・リハビリテーションに関するセミナーその他のセミナーの企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として,平成18年2月13日に登録出願されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4222966号商標は,後掲のとおりの構成よりなり,平成9年6月10日に登録出願,同10年12月18日に設定登録され,その指定役務は,第41類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく,登録第4551319号商標は,後掲のとおりの構成よりなり,平成9年6月10日に登録出願,同14年3月15日に設定登録され,その指定商品及び指定役務は,第9類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
以下,これらを総称するときは,「引用商標」という。
当審において,平成18年12月4日付け出願人名義変更届が提出された結果,本願商標の請求人(出願人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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