結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−4172(T2006−4172/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「東海道五十三次名水追分鳥居の水」の文字を標準文字で表してなり、第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は『東海道五十三次名水追分鳥居の水』の文字を普通に用いられる方法で表してなるが、本願商標構成中『東海道五十三次』の文字は『江戸時代、江戸日本橋から京都三条大橋に至る間にあった53の宿駅』の意を有する語であり、『名水』の文字は『名高い清水。茶の湯や酒造りに適した良い水』の意を有する語であり、『追分鳥居の水』の文字からは、インターネットWebページの情報によると『東海道(国道1号)と伊勢街道(国道23号)(東海道五十三次)の分岐点で四日市市に在する湧き水』を理解するから、これをその指定商品中例えば『容器入りの飲料水』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、その商品が『東海道(国道1号)と伊勢街道(国道23号)(東海道五十三次)の分岐点で四日市市に在する湧き水』であることを表示したものと認識するに止まり、単に商品の内容、産地・販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「東海道五十三次名水追分鳥居の水」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「追分鳥居の水」の文字が、原審で引用するインターネットのウェブサイト情報により「四日市市日永の『追分鳥居の水』は、東海道(国道1号)と伊勢街道(国道23号)(東海道五十三次)の分岐点にある」ことが認められるとしても、これをもって、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成全体から、直ちに、原審説示の如き、特定の商品の具体的な産地、販売地等を認識、理解するとまではいい難いものである。
また、「東海道五十三次名水追分鳥居の水」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、販売地等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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