結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−18301(T2005−18301/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「T.C.Factory」の文字よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年2月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、構成中前半の『T.C.』の文字部分が、商品の等級・品番等に採択使用される欧文字2文字にピリオドを符してなる極めて簡単で、かつ、ありふれた標章であり、構成中後半の『Factory』の文字が『製作場;工場;仕事場:製作場所』を意味するので、全体として『T.C.番の製作場;T.C.番の工場;T.C.番の仕事場:T.C.番の製作場所』の意味を看取させるもので、これに接する取引者、需要者は、商品が当該販売場所・通信販売の発信場所で販売されたものと認識するから、本願商標はその指定商品の販売地を普通に用いられる方法で表示するにとどまるものであり、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「T.C.Factory」の文字よりなるところ、構成中「Factory」の文字が、「製作場、工場」等の意味合いを有するものであるとしても、「T.C.」の文字部分は商品の品番等を表示する記号・符号といえないばかりでなく、かかる構成全体からは、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難いものである。
そして、当審において、職権をもって調査するも、該文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうすると、本願商標は、指定商品について使用しても、十分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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