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Trademark Appeal Case

商標権移転と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−21381(T2006−21381/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類「ICチップなどの電子部品をプリント配線基板に自動的に装着する電子部品自動実装装置,半導体製造装置」を指定商品として、平成17年6月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4880211号商標(以下「引用商標」という。)は、「MXT」の欧文字を書してなり、平成16年8月4日に登録出願、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、同17年7月15日に設定登録されたものである。そして、その後、当該商標権は、その指定商品中、第7類「半導体製造装置」については、登録第4880211号の2商標として、同18年10月26日付けで分割移転登録がなされている。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、その指定商品中、本願の指定商品と同一又は類似の商品と認定された商品について、登録第4880211号の2商標として、平成18年10月26日付けで本願の出願人(請求人)へ分割移転登録がなされている。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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