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結論

勝訴(請求認容)

商標「バイオマスカーボン」のバイオマスカーボンの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−22537(T2005−22537/J1))

審判番号
不服2005−22537(T2005−22537/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「バイオマスカーボン」
争点(論点)
バイオマスカーボンの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−22537(T2005−22537/J1)・不服)は、本件商標「バイオマスカーボン」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「バイオマスカーボンの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バイオマスカーボン」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第7類、第11類、第37類、第39類及び第40類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年4月5日に、登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、「バイオマスカーボン」の文字を標準文字により表してなるが、「バイオマス」の文字は、「生物資源でエネルギーとして利用できるもの。」を表したものと認められ、また、「カーボン」の文字は、「炭素」を表したものと認められることから、これを本願指定商品・役務に使用した場合はこれに接する取引者、需要者は、単に「生物資源でエネルギーとして利用できる炭素を使用した商品・役務」にすぎないものと理解するに止まり、商品の品質・役務の質を表したものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「バイオマスカーボン」の片仮名文字を書してなるところ、その構成中前半の「バイオマス」の片仮名文字は、インターネット等によれば、「農林水産省 バイオマス・ニッポン」として、「家畜排せつ物や生ゴミ、木くずなどの動植物から生まれた再生可能な有機性資源のことをバイオマスといいます。」(http://www.maff.go.jp/biomass/)との記載から、「動植物から生まれた再生可能な有機性資源」等を指称する語といえるものであって、構成中後半の「カーボン」の片仮名文字は、「(英carbon)炭素。炭素棒」(例文で読むカタカナ語の辞典第二版 1994年4月1日発行株式会社小学館)の意を有する語であるとしても、「バイオマスカーボン」と書した構成文字全体よりは、原審において説示した意味合いを直ちに認識、理解させるとは言い難いものである。

そうとすれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されると判断するのが相当である。

また、当審において調査するも、「バイオマスカーボン」の語が、本願指定商品の取引の場及び指定役務の提供の場において、商品の品質及び役務の質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品及び役務の識別標識としての機能を有するものであって、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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