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Trademark Appeal Case

バイオマスカーボンの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−22537(T2005−22537/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バイオマスカーボン」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第7類、第11類、第37類、第39類及び第40類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年4月5日に、登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、「バイオマスカーボン」の文字を標準文字により表してなるが、「バイオマス」の文字は、「生物資源でエネルギーとして利用できるもの。」を表したものと認められ、また、「カーボン」の文字は、「炭素」を表したものと認められることから、これを本願指定商品・役務に使用した場合はこれに接する取引者、需要者は、単に「生物資源でエネルギーとして利用できる炭素を使用した商品・役務」にすぎないものと理解するに止まり、商品の品質・役務の質を表したものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「バイオマスカーボン」の片仮名文字を書してなるところ、その構成中前半の「バイオマス」の片仮名文字は、インターネット等によれば、「農林水産省 バイオマス・ニッポン」として、「家畜排せつ物や生ゴミ、木くずなどの動植物から生まれた再生可能な有機性資源のことをバイオマスといいます。」(http://www.maff.go.jp/biomass/)との記載から、「動植物から生まれた再生可能な有機性資源」等を指称する語といえるものであって、構成中後半の「カーボン」の片仮名文字は、「(英carbon)炭素。炭素棒」(例文で読むカタカナ語の辞典第二版 1994年4月1日発行株式会社小学館)の意を有する語であるとしても、「バイオマスカーボン」と書した構成文字全体よりは、原審において説示した意味合いを直ちに認識、理解させるとは言い難いものである。

そうとすれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されると判断するのが相当である。

また、当審において調査するも、「バイオマスカーボン」の語が、本願指定商品の取引の場及び指定役務の提供の場において、商品の品質及び役務の質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品及び役務の識別標識としての機能を有するものであって、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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