1 本願商標
本願商標は、「クーリッシュ」の片仮名文字と「COOLISH」の欧文字を上下二段に書してなり、第24類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年8月19日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年3月24日付けの手続補正書により、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,ゴム引防水布,ビニルクロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,カーテン,テーブル掛け,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『やや涼しい、やや冷たい』を意味する『COOLISH』の文字とその読み仮名『クーリッシュ』の文字とを上下二段に普通に用いられる方法で表してなるところ、指定商品を取り扱う業界において、昨今の地球環境に配慮したクールビズに対応して、例えば、高い通気性、吸汗速乾に優れた織物が取引されており、また、そのような素材を使用して快適性を高めた涼しく過ごせるシャツやスーツ等の商品が多数取引されていることよりすれば、本願商標を指定商品に使用するときは、『涼しい商品』であることを理解させるに止まり、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「クーリッシュ」の文字と「COOLISH」の文字を二段に書してなるところ、構成中「COOLISH」の文字が「やや涼しい、やや冷たい」を意味する英語であるとしても、一般に親しまれた平易な英語とまではいえないから、本願商標は、補正後の指定商品との関係において、その商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められず、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「クーリッシュ」又は「COOLISH」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。