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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−4720(T2006−4720/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−4720(T2006−4720/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−4720(T2006−4720/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「食用油脂,乳製品,冷凍野菜,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,豆を原材料としたカプセル状・錠剤状・顆粒状・液状・粉末状・固形状の加工食品」、第30類「食品香料(精油のものを除く。),菓子及びパン,調味料,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,食用粉類」及び第31類「海藻類,野菜,飼料用たんぱく,飼料」を指定商品として、平成17年5月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(4)のとおりである。

(1)登録第691637号商標は、「いろいろ」の文字を縦書きしてなり、昭和39年3月11日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同40年12月2日に設定登録され、その後、4回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされた後、平成19年1月31日に指定商品を第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2021475号商標は、「いろいろ(縁取りのある文字で表されている。)」の文字を横書きしてなり、昭和56年7月29日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年2月22日に設定登録され、その後、平成9年10月14日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第3072112号商標は、「いろいろ」の文字を横書きしてなり、平成4年10月6日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年8月31日に設定登録され、その後、同17年8月2日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第3073614号商標は、「いろいろ」の文字を横書きしてなり、平成4年10月6日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年8月31日に設定登録され、その後、同17年8月2日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

以下、(1)ないし(4)を一括して、「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、赤、橙、黄、緑の4色で表された「彩」の文字と、赤色で表された「々」及び「豆」の文字とを縦書きし、各文字の右横に黒色で小さく「いろ」「いろ」「まめ」の文字を縦書きしてなるところ、各行の文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されており、全体としても、視覚上、まとまりよく一体的に表されているものである。

また、その構成中の「いろ」「いろ」「まめ」の文字が、「彩々豆」の文字の読みを表したものと無理なく認識し得るものであり、これより生ずる「イロイロマメ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「まめ」及び「豆」の文字が指定商品との関係において、商品の原材料又は普通名称を表す場合があるとしても、かかる構成においては、構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「いろいろ」及び「彩々」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情が存するものとは認められない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「イロイロマメ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より「イロイロ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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