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Trademark Appeal Case

称呼観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91417号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4288893号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4288893号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年3月19日に登録出願され、「FORESTER」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年3月31日に登録出願され、「Forestier」の文字と「フォレスティエ」の文字とを二段に併記してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録されている登録第2655169号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼及び観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずると認められる「フォレスター」の称呼と引用商標より生ずると認められる「フォレスティエ」の称呼とは、後半部において「ター」と「ティエ」の明らかな差異を有するから、両称呼は容易に区別し得るものである。また、引用商標は、それを構成する「Forestier」の文字が仏語であると認められるとしても、我が国における英語の普及度に比較して仏語がそれ程親しまれているとはいい難く、引用商標より直ちに特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用商標とは、その観念において比較すべくもない。さらに、本件商標と引用商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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