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Trademark Appeal Case

指定役務の補正による拒絶理由の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−857(T2007−857/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年4月17日に登録出願、その後、指定役務については、同19年1月11日付け手続補正書により、第36類「資金の貸付け及び手形の割引,債務の保証及び手形の引受け,土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,損害保険契約の締結の代理,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第42類「建築物の設計,測量,建築物の設計に関する情報の提供又は助言,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第4775975号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認め得るところである。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定役務において、互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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