sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「LUARC」と「LAC」の称呼の語頭部差異の識別力(第4条第1項第11号|審判不服2006−9425(T2006−9425/J1))

審判番号
不服2006−9425(T2006−9425/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LUARC」引用商標「LAC」
争点(論点)
称呼の語頭部差異の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−9425(T2006−9425/J1)・不服)は、本件商標「LUARC」と引用商標「LAC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語頭部差異の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LUARC」の文字を標準文字により書してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月10日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成17年9月2日付け及び平成17年11月7日付け手続補正書により、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,文房具類」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2707328号商標(以下「引用商標」という。)は、「LAC」及び「(ラ−ク)」の文字を二段に横書きしてなり、昭和58年12月15日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年5月31日に設定登録、その後、指定商品については、平成18年4月19日に第16類「文房具類」への書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「LUARC」の欧文字よりなるところ、該欧文字は、特定の語義を有しない造語であり、一般的に親しまれた英語読み風に「ルアーク」の称呼が生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「LAC」の欧文字及び「ラ−ク」の片仮名文字よりなるところ、構成各文字に相応して「ラ−ク」の称呼が無理なく生ずるものである。

そこで、両商標より生ずる称呼を比較するに、両称呼は、識別上重要な語頭部において「ルア」と「ラ」の明確な差異を有するものである。

加えて、両称呼は、本願商標が長音も含め4音、引用商標が3音という短い音構成であることから、それぞれを一連に称呼するときには、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きいものとなり、全体の語調、語感を異にし、互いに区別し得るものである。

したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。