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Trademark Appeal Case

称呼の語頭部差異の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−9425(T2006−9425/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LUARC」の文字を標準文字により書してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月10日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成17年9月2日付け及び平成17年11月7日付け手続補正書により、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,文房具類」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2707328号商標(以下「引用商標」という。)は、「LAC」及び「(ラ−ク)」の文字を二段に横書きしてなり、昭和58年12月15日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年5月31日に設定登録、その後、指定商品については、平成18年4月19日に第16類「文房具類」への書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「LUARC」の欧文字よりなるところ、該欧文字は、特定の語義を有しない造語であり、一般的に親しまれた英語読み風に「ルアーク」の称呼が生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「LAC」の欧文字及び「ラ−ク」の片仮名文字よりなるところ、構成各文字に相応して「ラ−ク」の称呼が無理なく生ずるものである。

そこで、両商標より生ずる称呼を比較するに、両称呼は、識別上重要な語頭部において「ルア」と「ラ」の明確な差異を有するものである。

加えて、両称呼は、本願商標が長音も含め4音、引用商標が3音という短い音構成であることから、それぞれを一連に称呼するときには、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きいものとなり、全体の語調、語感を異にし、互いに区別し得るものである。

したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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