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Trademark Appeal Case

漢字とひらがなの称呼・観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−7412(T2006−7412/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字で「煌」の文字を書してなり、第35類、第36類、第41類、第42類及び第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年7月14日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、同18年3月7日付け手続補正書により、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」、第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),図書の貸与」、第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、以下の(1)ないし(4)に示す登録商標を引用し、本願商標と引用各商標とは、「キラメキ」の称呼及び「光りかがやく(こと)」の観念において同一又は類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)引用商標1

登録第3102435号商標は、「きらめき」の文字を横書きしてなり、平成4年9月29日登録出願、第36類「定期積金の受入れ」を指定役務として、同7年11月30日に設定登録され、同17年12月16日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)引用商標2

登録第3104284号商標は、「き・ら・め・き」の文字を横書きしてなり、平成4年9月23日登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同7年12月26日に設定登録され、同18年1月20日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(3)引用商標3

登録第3190692号商標は、「きらめき」の文字を横書きしてなり、平成4年9月25日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同8年8月30日に設定登録され、同18年9月5日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(4)引用商標4

登録第4796229号商標は、「きらめき」の文字を標準文字により書してなり、平成15年12月17日登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同16年8月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

まず、本願商標の称呼について検討するに、本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、該文字は、一般の社会生活で使用する漢字の目安とするところの常用漢字表には載っていない文字であり、これに接する取引者、需要者が直ちにその読みを理解できるとは言い得ないものである。

そして、経験則に照らせば、このような漢字に接した場合、さしあたって、その漢字の旁の部分からその音を類推することが多いことを考慮すれば、本願商標よりは、その旁の部分の漢字「皇」から、せいぜい「コウ」又は「オウ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、「コウ」及び「オウ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

次に、本願商標の観念について検討するに、該文字を含む「煌めき(きらめき)」の文字が、国語辞典等に掲載されていることは認められるものの、これが、一般の社会生活において相当程度使用され、親しまれているものであるとはいい難く、本願商標に接する取引者、需要者が、これより直ちに、原審説示の如く「光りかがやく(こと)」の意味合いを認識するとはいい得ないというのが相当である。

また、本願商標と引用各商標とは、上記のとおり、外観において容易に区別し得るものである。

してみれば、本願商標より「光りかがやく(こと)」の観念を生ずる場合もあり得ることを考慮しても、その称呼及び外観において、本願商標と引用商標とは明らかに相違しているものであるから、本願指定役務に係る取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的にみれば、両者はその役務の出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当である。

したがって、本願商標と引用各商標とは同一又は類似するということはできないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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