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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−12076(T2006−12076/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−12076(T2006−12076/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−12076(T2006−12076/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「汗流入浴」の文字を横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月1日に登録出願され、その後、指定商品については、同18年3月29日付け手続補正書により、第5類「入浴剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、『汗を流す入浴』との意味合いを認識させる『汗流入浴』の文字を書してなるところ、入浴剤に係わる業界においては、『発汗作用を促す入浴剤』が製造販売されていることは広く知られているから、これをその指定商品『入浴剤』に使用しても、『発汗作用を促す商品』であることを認識させるに止まり、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「汗流入浴」の文字を書してなるところ、たとえ、「発汗作用を促す入浴剤」が製造・販売されているとしても、本願商標全体として、構成各文字の有する意味から「汗を流す入浴」程の意味合いを理解させるに止まるものであって、その補正後の指定商品との関係において、「汗流入浴」の文字が、直ちに、原審説示の如き「発汗作用を促す商品」を表示するものとして認識、理解されるとは認め難いものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、「汗流入浴」の文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、全体として一種の造語をあらわしたものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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