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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−12076(T2006−12076/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「汗流入浴」の文字を横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月1日に登録出願され、その後、指定商品については、同18年3月29日付け手続補正書により、第5類「入浴剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、『汗を流す入浴』との意味合いを認識させる『汗流入浴』の文字を書してなるところ、入浴剤に係わる業界においては、『発汗作用を促す入浴剤』が製造販売されていることは広く知られているから、これをその指定商品『入浴剤』に使用しても、『発汗作用を促す商品』であることを認識させるに止まり、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「汗流入浴」の文字を書してなるところ、たとえ、「発汗作用を促す入浴剤」が製造・販売されているとしても、本願商標全体として、構成各文字の有する意味から「汗を流す入浴」程の意味合いを理解させるに止まるものであって、その補正後の指定商品との関係において、「汗流入浴」の文字が、直ちに、原審説示の如き「発汗作用を促す商品」を表示するものとして認識、理解されるとは認め難いものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、「汗流入浴」の文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、全体として一種の造語をあらわしたものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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