sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−452(T2006−452/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VIROSART」の欧文字を標準文字により表してなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2004年7月28日ドイツ国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年1月28日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成17年6月3日付け手続補正書により、第7類、第10類及び第11類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2196366号商標(以下「引用商標」という。)は、「フィロソルト」及び「VILOSALT」の文字を二段に書してなり、昭和62年11月10日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成1年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「VIROSART」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ビロサート」又は「バイロサート」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるものであるから、構成中上段の「フィロソルト」の文字部分より「フィロソルト」の称呼を、下段の「VILOSALT」の文字部分より「ビロソルト」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ビロサート」及び「バイロサート」の称呼と引用商標より生ずる「フィロソルト」及び「ビロソルト」の称呼をそれぞれ比較するに、両称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差等により区別できるものであり、聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標及び引用商標から「ビロサルト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。